相続の承認や譲渡、法定相続文などについて

相続の特徴

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相続とは、被相続人の死亡によって起こる財産の移動・分配であり、配偶者や血族が相続人となって遺産を引き継ぎます。

そして相続人は相続開始時から、財産上の一切の権利義務を自動的に受け継ぎます。

ただし相続人は民法で定められていますが、それは推定相続人であって絶対ではなく、被相続人が遺言で相続人を変更することができます。

しかし配偶者や直系血族が相続人で、相続分を失った場合には、遺留分による請求権があります。

なお被相続人の生前から、土地の争いや地境の訴訟が続いている場合、相続が起きると引き続いて遺産範囲の争いとなります。

また相続争いの対象となる主なものに、遺産範囲・遺言・相続人や受遺者・相続分・具体的な分割・遺留分などが挙げられます。